財務報告に係る内部統制の基本方針

財務報告に係る内部統制の基本方針

当社は、金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制評価報告制度の適用にあたり、財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する基本方針及びその実務につき次のとおり定める。
尚、本基本方針に記載する内部統制とは、全て財務報告に係る内部統制を指すものとする。

1 基本方針

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(金融庁 企業会計審議会)を基本とし、統制環境の整備と文書化を行い、内部統制の整備および運用状況の有効性について評価し、その結果を内部統制報告書として事業年度毎に開示を行うものとする。

2 内部統制の目的とその取組み内容

(1) 業務の有効性及び効率性
業務における潜在リスクを適切に特定・評価・軽減・対応するため、業務のルールの見直しや標準化および手順の明確化により、効率的かつ効果的な業務の遂行に取り組みます。

(2) 報告の信頼性
財務報告に関連する業務プロセスのリスクを認識・管理し、不正や誤謬を防止する体制を整備・運用・評価することによって財務諸表が正確かつ誤りなく作成され、投資家をはじめとしたステークホルダーに対して透明で信頼できる財務情報を提供します。

(3) 事業活動に関わる法令等の遵守
社員一人ひとりが、法令等や自社の社内規程、行動規範を理解し業務の遂行に努めると共に、組織として法令等の遵守状況を適切にチェックできる体制づくりに取り組みます。

(4) 資産の保全
資産の不正利用や誤用を防ぎ、財産や社会的信用の損失を防止する目的のため、資産の取得、使用、処分が正当な手続き及び承認のもとに適正に行われるように管理・保全します。

3 内部統制の構築および評価の体制

(1) 内部統制統括部門
内部統制に関連する一連の企画・作業・管理を統括的に行う内部統制統括部門を、管理本部の管理グループと定める。
内部統制統括部門の役割は、次のとおりとする。
・内部統制評価のスケジュール、評価の対象とするプロセスや拠点、金額的重要性の基準金額等の内容を記載した「内部統制報告制度実施要項」を事業年度毎に取り纏め、その内容を関係者に通知する。
・当社の内部統制が有効に機能し内部統制の目的をより効果的に達成するために、体制整備や関連諸規程の策定、運用状況を検討して一次評価し、その改善を促す役割と責任を担う。
・内部統制に関する書類(業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリックスなど)の準備や維持、運用を実施し、財務報告にかかわる内部統制の有効性の維持と、継続的な改善に努めることで、経営者が行う財務報告の評価と開示を支える。

(2) 内部監査部門
内部監査部門の役割は、次のとおりとする。
・内部統制の整備や運用状況の全体進捗を管理し、適宜支援やモニタリングを実施する。
・評価制度の効率化や安定的運用を推進し、不備に対する改善提案や指導を実施する。
・内部監査業務として、業務の準拠性保証や法令遵守のチェックを実施する。
・内部統制の最終評価を実施する。

(3) 内部統制に関する手続きや不備事項についての対応
内部統制に関する手続きや不備事項についての対応に係る承認は、管理本部長において行い、管理本部長が重要と判断した事項は社長及び取締役会に報告する。

4 内部統制の構築および評価の体制

(1) 内部統制の評価の範囲
構築すべき内部統制の評価の範囲は、原則として次のとおりとする。ただし、実施基準に基づき、監査法人との協議を経て、最終的に決定する。

  1. 全社的な内部統制及び全社的な決算・財務報告に係る業務プロセスの評価範囲全社的な内部統制(当社の全体に関わり財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制)及び全社的な決算・財務報告に係る業務プロセスの評価については、当社全体で実施する。
  2. 決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価範囲
    決算・財務報告に係る業務プロセス以外の業務プロセスの評価範囲については、次のとおりとする。
    ◼ 評価対象となる事業拠点については当社全体とする。
    ◼ 会社の事業目的に大きく関わる勘定科目を業務プロセスの評価対象とし、重要性の高い業務プロセスを個別に評価対象に選定する。

(2) 内部統制の評価の文書化
前項により選定した対象範囲に基づき、次のとおり内部統制の評価についての文書化を行う。

  1. 全般統制
    統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、IT への対応に関する全社的な統制活動を文書化する。
  2. 決算・財務報告に係る業務プロセス
    ◼ 財務報告書等の作成における統制活動を文書化する。
    ◼ 重要な業務プロセスにおける個別の統制活動を文書化する。
  3. IT 統制
    IT 全般に関する統制活動と個々のアプリケーション・システムの機能に関する統制活動について文書化する。

(3) 内部統制の評価の方法

  1. 全社的な内部統制の評価財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な統制環境、組織構造、経営判断プロセスなどを検証し、組織内外のリスクを十分に検討し、その構築と運用の状況を評価する。
  2. 決算・財務報告に係る内部統制の評価
    決算処理や財務報告の信頼性を確保するための統制が適切に機能しているか評価する。
  3. 業務プロセスに係る内部統制の評価
    各業務プロセスでのリスク管理や統制活動の有効性を評価し、不備の有無を確認する。評価にあたっては、業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリクスを使用する。
  4. IT 統制
    ◼ IT 全般統制(ITGC)
    IT システムの開発、保守、運用、管理、セキュリティ、アクセス管理など、IT環境の信頼性と安全性を確保するため、全体に関わる統制を評価する。
    ◼ IT 業務処理統制(ITAC)
    IT システムを用いた各種業務を正確かつ適切に実行し、業務データが正しく処理・記録されるかにつき評価する。
5 内部統制の有効性の判断

内部統制統括部門は、統制活動が有効に機能していることを確認する。

6 内部統制報告書の作成

内部統制統括部門は、当社の内部統制の有効性評価の結果について纏めた内部統制報告書を
作成し、取締役会にて承認を得るものとする。

7 教育・訓練

内部統制を適切に実行するために、内部統制統括部門は、内部統制システムの整備及び運
用状況を検討、評価する職員に対し、必要な教育及び訓練を実施するものとする。

8 本方針の改廃

本方針の改廃は、取締役会で決議するものとする。

制定日: 2025年9月18日
伊澤タオル株式会社
代表取締役 伊澤 正司